先日、シェアハウス運営会社「スマートデイズ社」が
民事再生手続を申し立てたことは、このコラムでも取り上げました。
ところが本日、平成30年4月18日に、この申立てを棄却する決定が
出されるとともに、保全管理命令が発令されていたことが判明しました。
保全管理命令というのは、破産手続き開始決定があるまでの間、
債権者は強制執行はできず、国税も滞納処分ができない、という命令の事です。
「スマートデイズ社」は、今後は、民事再生法という再建型の倒産処理ではなく、
破産法という清算型の方法で倒産処理が進められることになります。
「スマートデイズ社」やシェアハウス投資でお困りの方は、当事務所まで
ご相談いただければと思います。