メリット
ご自分の財産(家、預貯金、有価証券、保険など)を処分する必要はありません。
たとえば、住宅ローンをかかえており、住宅を維持したいという場合にも、住宅ローン条項を使うことにより、住宅を手放すことなく、この手続を利用することが可能です。ただし、この場合には、住宅ローンについては、原則として、当初の約定にしたがって支払いを続ける必要があります。
以下の通り、借金が減額されます。
※ 多くの場合は、利息制限法に従って再計算した元金の20%を、将来金利なしで、3年間で分割払いをしていくことになります。
借金の総額 | 返済することになる額 |
---|---|
100万円未満の方 | 借金総額と同じ金額の返済(この場合は、圧縮されません。) |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金の総額の20%の額 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 借金の総額の10%の額 |
※例外として、ご自分の財産の評価額等(これを「清算価値」と言います。)が、減額された借金の額よりも高いときには、清算価値の額について返済していただくことになります。
デメリット
小規模個人再生手続の場合、債権者の過半数(債権者の数の過半数、かつ、債権者の合計債権額の過半数)の同意のもと、裁判所の認可を得て決められることになるため、場合によっては、その同意、認可が得られないということがあり得ます。
※給与所得者再生手続の場合は、債権者の同意は不要ですが、借金の減額幅が少なくなります。