武富士の件、平成22年10月31日、なんと日曜日に会社更生手続の開始決定が出ました。私も弁護士として働き始めて約10年となりますが、刑事事件の令状等はともかく、裁判所が日曜日に決定を出すなんてことがあるのだと初めて知ったというか可能だったと知りました。
さて、武富士の件、今後の関心事は?いわずもがなですね。
弁済率(過払い金の何%が支払されるか)ということになるでしょう。
予想というのはある意味不謹慎かもしれませんが、
有力なスポンサー(つまり武富士にお金を出してくれる大企業)がつかない限り
10%を切る弁済率になるのではないでしょうか。
しかし、従前暴利を貪っておいて10%を切る弁済率は許せないという思いの方もたくさんいらっしゃるはずです。
そこで、大口債権者たる過払い請求債権者がこぞって更生計画案に反対したらどうなるのかというと、
基本的には破産ということになる可能性が高いと思います。そうすると、配当率はさらに落ち込む可能性が高く・・・・。
過払金の返還を求める方々にとっては悩ましい判断となりそうです。
ちなみに、債権届出は必ずしないと
過払い金の返還を受けることができなくなります(最高裁の判例があります。この点は従前の記事も書いています。)。
ですから、特に武富士の取引が過去にあった方(既に完済されている方)は注意して下さい(詳細は武富士のHPで確認できます。)。
また、現在、武富士と取引のある方は武富士側ですべて引き直し計算をしたとのことですから、
まずは明細等で確認するのが先決ということになりそうです。