Yさんは、持病から思うように働けず、生活費を補うために借金を繰り返してしまい、500万円超の負債を抱えて自己破産することになりました。
当事務所でご依頼を受けた際、Yさんの財産状況を細かく聞き取ったのですが、自宅も任意売却済みであり、他に目ぼしい財産はないということでした。
現金に換算して20万円以上の財産があると、原則として、簡単な同時廃止手続きではなく複雑な管財事件(管財人弁護士が付いて財産状況の調査・財産の換価を行い、債権者に配当する)になってしまうため、このような聞き取りをするのです。
さて、Yさんの申立の準備はその後着々と進みましたが、申立直前になって、Yさんが契約者となって息子さんにかけた学資保険があることが判明しました。
しかも、その学資保険の解約返戻金は150万円を上回ります。
Yさんは、「自分はこんな学資保険があるなんて全く知りませんでした。妻の父が、孫のために、自分の名前で契約していたみたいなんです。保険料もずっと義父が支払ってくれていたみたいで・・・」とのこと。
確かに、学資保険は被保険者であるお子さんの親の名義でしか契約できないものも多いですので、このような事態になりやすいのです。
しかし、破産手続きとの関係では、この学資保険をそのままYさんの財産として計上してしまうと、20万円の基準を軽く超え、管財事件扱いとなってしまいます。
そこで、これを避けるため、Yさんが契約者名義となっている学資保険が存在することはきちんと申告しつつ、①この学資保険は実際は義父が契約したものであること、②これまでの保険料を支払ってきたのも義父であることから、この学資保険は実質的には義父の財産であってYさんの財産ではありませんという主張を行いました。
裏付け資料として、Yさんの名前で保険契約をした際の事情を義父に書いてもらった書面と、保険料の引き落としが分かる義父の預金通帳も提出しました。このようにしたところ、裁判所は、「この学資保険はYさんの財産とは見なさない」と判断してくれ、Yさんは管財人の付かない同時廃止手続きで破産することができたのでした。
「義父がうちの息子のためにやってくれていた保険が、こんなところで問題になるなんて・・・」そうつぶやいたYさんのほっとした表情が忘れられません。
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