(1)債権者へ受任通知を発送
※ 債権者へ受任通知(弁護士が代理人となった旨の通知)を発送します。受任した時点で債権者からの支払請求や督促が止まります。
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(2)裁判所へ申立
※ 必要書類を整え、弁護士が代理人として裁判所へ申立て(提出)をします。
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(3)破産審尋
※ 弁護士同行の上、裁判所へ行き、裁判官から口頭で質問を受けます。
※ 管財人が選任された場合は、管財人が破産申立人の財産が処分しますが(管財事件)、所有財産がほとんどない個人の場合には、破産管財人が選任されない手続(同時廃止)となります。
しかし、自営業者の場合、借入事由がギャンブル・浪費の場合、債務総額が高額の場合などには、管財事件となることがあります。
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(4)免責審尋
弁護士同行の上、裁判所へ出頭します。
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(5)免責許可決定
債務支払の責任が免除されることになります。