会社が破産することになりましたが、他の従業員が代表取締役をつとめる会社で、引き続き事業を継続することができますか
破産手続上、破産管財人が、裁判所の許可を得て、事業を継続し(破産法36条)、他の従業員が代表取締役をつとめる会社に当該事業を譲渡することにより、事業を継続することは可能です(破産法78条2項3号)。
この場合、通常であれば必要とされる株主総会決議等の手続は不要とされていますし、民事再生手続きのように債権者の意見を聴く手続なども無いので、迅速に事業の継続がなされるメリットがあります。
ただ、破産手続をとることで、仕入先や得意先等が離れてしまうこともあることから、早期に事業の継続を実現する必要がある一方で、破産財団の最大化を目指す必要もあるので、譲渡代金の適正さも確保しなければなりません。
そのため、手続申立前の段階から、事業の譲渡先の選定や譲渡代金等について、十分な検討と準備を行い、合理的かつ迅速な事業譲渡を目指す必要があります。
破産手続における事業継続においては、困難を伴うこともありますので、倒産処理に強い専門家によくご相談いただくことをおすすめします。