会社が破産する場合、現在、係争中の裁判はどうなりますか
会社の破産手続開始決定により、破産財団に関する訴訟等は中断します(破産法44条1項、45条1項)。
その後、破産財団に属する財産に関する訴訟は、破産管財人又は相手方からの受継の申立がなされた場合に、続行することになります(破産法44条2項)。
破産債権に関する訴訟については、配当が見込まれる事案の場合、債権届出後の債権調査において当該破産債権に対し異議が述べられなければ、当該破産債権は確定し、訴訟は当然終了しますが、異議が述べられたときは、債権確定訴訟に切り替えられ、訴訟が受継することになります。
配当が見込まれない事案の場合、異時廃止により破産者たる法人が消滅することで訴訟は当然終了と処理されることや、債権者側で取下げをするということもあり得ます。