※以下の費用は、個人の自己破産にかかる費用です。
法律相談の費用
ご相談は無料です。
弁護士費用
着手金として1万円をお支払いいただき、残額については、破産の場合は13回までの分割払いにすることができますので、ご相談の際にお申し出下さい。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。
個人の自己破産
着手金 1万円(税別)
報酬金 34万円(税別)
※負債総額が1000万円を超える場合は、負債総額に応じて 5万円~20万円(税別)の範囲で報酬金が増額されます。
・裁判所に納める予納金:約15,000円
※破産管財人が選任される場合(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合などです)、200,000円(最低額の場合)の予納金を裁判所に納める必要があります。